久住高原リゾート温泉組合定款

                           (2012.3.27承認案)

  • 総則

(名称)

  • 本会は、久住高原リゾート温泉組合(以下「本組合」という。)と称する。

(事務所)

  • 本組合は、事務所を大分県竹田市久住町に置く。

(目的)

第3条 本組合は、久住高原の温泉資源を有効かつ適切に利用することにより、観光事業の促進を図るとともに地域社会の発展と健康増進の一翼を担うことを目的とする。

(事業)

第4条 本組合は、前条の目的を達成するため次の事業をおこなう。

(1)日本一の国民保養温泉地を目指して、諸政策と同調する

(2)温泉事業者および観光事業者としての資質向上の為の講習及び研修

(3)マスメディア、媒体、消費者等へのPR情報発信

(4)観光パンフレットの作成

(5)商品、土産物等の共同開発

(6)関係行政機関との連絡協議

(7)竹田市観光ツーリズム協会との連携協調

(8)長湯温泉旅館組合との情報交換、連絡協調

(9)同業の他組合との情報交換、連絡協調

(10) 組合員間の理解と結束を深める為の相互訪問

(11)その他本組合の目的を達成するために必要な事業

第2章 組合員

(組合員の種別)

第5条 本組合員は、次に掲げる2種とする。

(1)正組合員は、久住町に温泉施設をもつ個人、又は法人及び団体をもって構成する。

(2)準組合員は、前1項によらず本組合の目的及び事業を賛助するため入会した個人又は法人及び団体。

(入会)

第6条 正組合員又は準組合員として入会しようとするものは、理事会の議決を経て組合長が別に定める申込書により組合長に申込まなければならない。

2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその承認の可否を決定し、組合長が本人に通知するものとする。

(入会金及び組合費)

第7条 正組合員及び準組合員は、総会において別に定める入会金を、入会の際に納めなければならない。ただし、理事会が承認した場合は、これを免除することができる。

2 正組合員及び準組合員は、総会において別に定める組合費を、毎年、納めなければならない。

3事業年度の途中で入会した組合員は月割組合費を払うものとする。

(特別賦課金)

第8条 特別事業の実施に要する費用を支弁するため、特別賦課金を徴収することができる。

(資格の喪失)

第9条 組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1)退会の届出をしたとき

(2)法人又は団体が解散し、又は破産したとき

(3)死亡したとき

(4)2年以上組合費の納入を怠ったとき

(5)除名されたとき

(退会)

第10条 組合員は、理事会の議決を経て組合長が別に定める退会届を組合長に提出することにより、本組合から退会することができる。

2  退会しようとするものは、所定の義務を完了しなければならない。

(除名)

第11条 組合員につき、次の各号の一に該当するときは、総会において正組合員総数の3分の2以上の議決により除名することができる。この場合、その組合員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)本組合の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。

(2)本組合の名誉を毀損し、又は本組合の目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 組合員がすでに払込んだ組合費その他の拠出金品は、理由のいかんにかかわらず返還しない。但し、過誤により振込んだ場合はこの限りでない。

第3章 役員等

(役員の種類及び定数)

第13条 本組合に、次の役員を置く。

理事3名以上7名以内

監事2名

2 理事のうち、1名を組合長、1名を事務局長、1名を会計、他を常任理事とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において正組合員から選任する。

2 組合長、事務局長、会計、及び常任理事は、総会によりこれを定める。

3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(職務)

第15条 組合長は、本組合を代表し、その業務を総理する。

2 事務局長は、組合長を補佐し、組合長に事故があるとき又は組合長が欠けたときは、事務局長が組合長の職務を代行する。

3 会計は当会の会計業務を担当する。

4 常任理事は、理事会の議決に基づき、本組合の業務を分担処理する。

5 理事は、理事会を構成し、この定款及び総会の議決に基づき、本組合の業務を執行する。

6監事は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1)財産及び会計の状況を監査すること。

(2)理事の業務執行状況を監査すること。

(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したとき

は、これを総会に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、

若しくは総会又は理事会を招集すること。

(任期)

第16条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任はこれを妨げない。

2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が選任されるまでは、その職務を行わなければならない。

3 補欠によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 増員によって選任された役員の任期は、その選任の日から他の役員の任期満了の日までとする。

(解任)

第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正組合員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)

第18条 役員は無給とする。

2 役員には事業経費を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、組合長が別に定める。

第4章 総会

(種別)

第19条 本組合の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第20条 総会は、正組合員及び準組合員をもって構成する。

(権能)

第21条 総会は、本組合の収支予算、収支決算その他本会の運営に関する重要な事項を審議議決又は承認する。

(開催)

第22条 通常総会は、毎年1回以上開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正組合員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求が

あったとき。

(3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又     

は監事が招集したとき。

(招集)

第23条 総会は、第15条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、組合長が招集する。

2 組合長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の10日前までに組合員に通知しなければならない。

(議長)

第24条 総会の議長は、その総会において、出席正組合員の中から選出する。

(定足数)

第25条 総会は、正組合員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第26条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正組合員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 総会においては、第23条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席正組合員の3分の2以上の同意があった場合は、出席者が提案した事項を総会の審議事項とすることができる。

(書面表決等)

第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正組合員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正組合員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正組合員は出席したものとみなす。

(議事録)

第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正組合員の現在数、出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその数を付記すること。)

(3)審議事項及び議決事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印をしなければならない。

第5章 理事会

(構成)

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第30条 理事会は、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(種類及び開催)

第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)組合長が必要と認めたとき。

(2)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第32条 理事会は、第15条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、

組合長が招集する。

(議長)

第33条 理事会の議長は、組合長がこれに当たる。ただし、第31条第3項2号の規定により、監事から招集された理事会の議長は、出席した理事の互選により定めるものとする。

第6章 財産及び会計

(財産の構成)

第34条 本組合の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)入会金及び組合費

(2)助成金及び寄附金品

(3)事業に伴う収入

(4)特別賦課金

(5)その他の収入

(財産の管理)

第35条 本組合の財産は、組合長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、組合長が別に定める。

  2 会計は組合長を補佐し、適切に財産管理をしなければならない。

(経費の支弁)

第36条 本組合の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第37条 本組合の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、組合長が作成し、毎事業年度開始前に、総会において出席正組合員及び準組合員の過半数の議決を経て承認をうける。

(事業報告及び決算)

第38条 本組合の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、組合長が事業報告書、収支計算書、及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席正組合員及び準組合員の過半数の議決によって承認をうける。

(事業年度)

第39条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第40条 この定款は、総会において正組合員総数の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。

(解散)

第41条 本組合は、総会において正組合員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。

2 本組合解散に伴う清算人は、総会において理事の中から選任するものとする。

(残余財産の処分)

第42条 本組合の解散のときに有する残余財産は、総会において正組合員総数の4分の3以上の議決を経て本組合と同様の目的を有する団体に寄附するものとする。

第8章 事務局

(設置等)

第43条 本組合の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長がこれを統括する。

2 事務局事務所は理事会においてこれを定める。

(備付け帳簿及び書類)

第44条 事務所には、常に次の各号に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)定款

(2)組合員名簿及び組合員の異動に関する書類

(3)理事及び監査の名簿

(4)事業計画及び収支予算に関する書類

(5)事業報告及び収支決算に関する書類

(6)財産目録

(7)許可、認可等及び登記に関する書類

(8) その他必要な帳簿及び書類

第9章補則

(暴力団排除規定)

第45条 本組合および本組合員は、暴力団排除法令の主旨を尊重し、指定暴力団はもとより、常習的集団的暴力不法行為を行うおそれがある組織との係り合いは、これを一切行わない。また、いかなる利益供与、便宜要求にも応じない。

2 本組合との事業契約において、契約相手方が前項に該当する暴力団関係者であることが、契約後に判明した場合においては、当組合側から契約解除が出来るものとし、解約に伴う損害等の補償には一切応じない。

(細則)

第46条 この定款に定めるもののほか、本組合の運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、組合長が別に定める。

(設立日)

本組合は平成24年 4月 9日の設立総会をもって設立した。

署名人  設立総会議長

  議事録署名人

  議事録署名人


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